がん保険の保険金給付対象外となるケースについて教えて下さい

質問

医療保険に入っていましたが、以前、契約内容に沿わない手術だったために、その部分だけ給付金が頂けないことがありました。がん保険も同様なことがあると思われますが、例えばどんな場合、給付金が頂けなくなるのでしょうか?

答え

やはり、どんな保険でも保障条件に合っていければ、給付の対象外とされる場合があります。例えば、最近では患者さんの体への負担を軽減するために、『手術に頼らない治療法』が、がん治療の選択肢に勧められるようになりました。抗がん剤を使った治療やホルモン治療などがそれに該当します。そうした場合、手術を要する治療ではないので、もちろん手術給付金は、貰えません。まして、外来でそのような治療を受けた場合、さらに入院給付金も貰えません。貰えたとしても、検査入院分のほんのごくわずかな日数分だけです。
がんは、怖い病気だと知りながらも、なかなか治療法までは知る機会も無く、多くの方ががん治療は、入院・手術は当たり前のことだと思っていらっしゃることでしょう。しかし、ある程度がん治療にはこんな治療法があると知っていると、がん保険選びにも役立つのではないのでしょうか。

がん発生時期と給付対象

また、がん保険は、その発症時期について厳しく調査が行われます。がん保険は本来、健康な人しか加入することはできません。がん保険契約以降に発症したがんが給付の対象とされています。
しかし、がん保険加入後に5mm大の胃がんが見つかったとします。保険加入後90日間の待機期間も経過したので、もちろん給付の対象だと思われますよね。
実は、必ずしもそうではないのです。なぜなら、一般的にがん細胞が5mmの大きさになるには、5年掛かるとされているので、この患者さんは、加入時には既にがんが発症していたと解釈されてしまいます。保険会社によっては、給付金を渋る所があるかも知れません。
しかし、契約時には自覚症状も無く健康状態にも問題無いとされて加入したのですから、よほど悪質な告知義務違反で無い限り、大半の保険会社は給付金を支払うでしょう。要するに、がんの発症時期は大きく取り上げられるということです。

その他の給付対象外ケース

他にも、上皮内がん(上皮内新生物)に対する保険商品の扱いと、入院給付金の支払い基準を確認しておくようにしましょう。
上皮内がん(上皮内新生物)は、転移の可能性がまだ無く、悪性腫瘍とは区別されています。保険商品によっては、上皮内がんを給付の対象外としている保険もありますので、注意しましょう。
入院給付金の支払い基準も、いくらがん保険が入院支払い期間無制限とは言え、保険商品にはそれぞれ違いがあります。検査のために要した入院も給付対象としている保険商品もあれば、検査入院後しばらく経って、がんと診断された日から給付対象とされる保険商品もあります。
がん保険の選び方のポイントにもなりますが、契約された保険商品の条件をしっかり把握するようにしましょう。

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